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地籍調査作業規程準則 第71条(次数の制限)

一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。

この条文の基本情報

次数の制限とは何ですか?

定義次数の制限とは、地籍調査作業規程準則第71条に定められた規定で、「一筆地測量(単点観測法によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第71条(次数の制限)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第71条の条文原文は「一筆地測量(単点観測法によるものを除く。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第71条は第五款に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第71条の前の条は地籍調査作業規程準則第70条の5です。
  7. 地籍調査作業規程準則第71条の次の条は地籍調査作業規程準則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/71

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