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地籍調査作業規程準則 第70条の5(単点観測法による一筆地測量)

  1. 単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
  2. 2.単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

この条文の基本情報

単点観測法による一筆地測量とは何ですか?

定義単点観測法による一筆地測量とは、地籍調査作業規程準則第70条の5に定められた規定で、「単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第70条の5(単点観測法による一筆地測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第70条の5の条文原文は「単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第70条の5は第五款に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第70条の5の前の条は地籍調査作業規程準則第70条の4です。
  7. 地籍調査作業規程準則第70条の5の次の条は地籍調査作業規程準則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第70条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第70条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/70_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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