地籍調査作業規程準則 第70条の4(交点計算法による一筆地測量)
- 交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
- 2.仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
交点計算法による一筆地測量とは何ですか?
定義交点計算法による一筆地測量とは、地籍調査作業規程準則第70条の4に定められた規定で、「交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第70条の4(交点計算法による一筆地測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第70条の4の条文原文は「交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第70条の4は第五款に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第70条の4の前の条は地籍調査作業規程準則第70条の3です。
- 地籍調査作業規程準則第70条の4の次の条は地籍調査作業規程準則第70条の5です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第70条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/70_4