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地籍調査作業規程準則 第64条(放射法による細部図根測量)

  1. 放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
  2. 2.放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
  3. 3.放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。
  4. 4.細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。

この条文の基本情報

放射法による細部図根測量とは何ですか?

定義放射法による細部図根測量とは、地籍調査作業規程準則第64条に定められた規定で、「放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第64条(放射法による細部図根測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第64条の条文原文は「放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することがで…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第64条は第四款 細部図根測量に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第64条の前の条は地籍調査作業規程準則第63条の2です。
  7. 地籍調査作業規程準則第64条の次の条は地籍調査作業規程準則第65〜66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/64

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