地籍調査作業規程準則 第3条(地籍調査の作業)
- 地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査
- 二前号の調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量
- 三前号の測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)
- 四地籍図及び地籍簿の作成
- 2.法第二十一条の二第一項の規定に基づく調査及び測量(以下「街区境界調査」という。)の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下「街区内土地」という。)の所有者及び地番並びに街区内土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)の調査
- 二前号の調査に基づいて行う街区境界の測量
- 三前号の測量に基づいて行う街区の面積の測定(以下「街区面積測定」という。)
- 四街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
- 3.第一項第一号及び前項第一号に掲げる作業を一筆地調査と、第一項第二号及び前項第二号に掲げる作業を地籍測量と総称する。
この条文の基本情報
地籍調査の作業とは何ですか?
定義地籍調査の作業とは、地籍調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第3条(地籍調査の作業)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第3条の条文原文は「地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第3条の前の条は地籍調査作業規程準則第2条です。
- 地籍調査作業規程準則第3条の次の条は地籍調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/3