地籍調査作業規程準則 第2条(趣旨の普及)
地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨の普及とは何ですか?
定義趣旨の普及とは、地籍調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第2条(趣旨の普及)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第2条の条文原文は「地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第2条の前の条は地籍調査作業規程準則第1条です。
- 地籍調査作業規程準則第2条の次の条は地籍調査作業規程準則第3条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/2