地籍調査作業規程準則 第7条(作業班の編成)
- 地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
- 2.前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。
この条文の基本情報
作業班の編成とは何ですか?
定義作業班の編成とは、地籍調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第7条(作業班の編成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第7条の条文原文は「地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第7条の前の条は地籍調査作業規程準則第6条です。
- 地籍調査作業規程準則第7条の次の条は地籍調査作業規程準則第7条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/7