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地籍調査作業規程準則 第7条の2(登記官に対する協力の求め)

地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」という。)、筆界特定手続記録(同法第百四十五条の筆界特定手続記録をいう。以下同じ。)その他の登記所に備え付けられている資料との整合性を確保するため必要があると認めるときは、当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所の登記官に対し、助言その他の必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

登記官に対する協力の求めとは何ですか?

定義登記官に対する協力の求めとは、地籍調査作業規程準則第7条の2に定められた規定で、「地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第7条の2(登記官に対する協力の求め)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第7条の2の条文原文は「地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」と…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第7条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第7条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第7条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第7条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/7_2

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