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地籍調査作業規程準則 第12条(作業計画)

  1. 第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。
  2. 2.前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、地積測定並びに地籍図又は街区境界調査図及び地籍簿又は街区境界調査簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、第四十二条及び第七十六条に定める地籍測量の順序に従つて区分することができる。
  3. 3.第一項の規定により作業計画を作成するに当たつては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地上法による地籍測量における一筆地測量又は航測法による地籍測量における航空測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。

この条文の基本情報

作業計画とは何ですか?

定義作業計画とは、地籍調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第12条(作業計画)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第12条の条文原文は「第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第12条は第二章 計画に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第12条の前の条は地籍調査作業規程準則第11条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第12条の次の条は地籍調査作業規程準則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/12

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