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地籍調査作業規程準則 第10条(調査地域の決定の基準)

  1. 前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施しようとする区域をその地域とする。
  2. 2.調査地域は、二以上の市町村の区域にわたる区域をその区域とする令第一条各号に掲げる者が地籍調査を行う場合には、前項の規定にかかわらず、二以上の市町村の区域にわたる区域をその地域とすることができる。
  3. 3.前二項の調査地域は、不動産登記法第三十五条の地番を付すべき区域(以下「地番区域」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。ただし、地番区域が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、二以上の地番区域を一単位区域とし、又は地番区域の一部を一単位区域とすることができる。

この条文の基本情報

調査地域の決定の基準とは何ですか?

定義調査地域の決定の基準とは、地籍調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第10条(調査地域の決定の基準)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第10条の条文原文は「前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第10条は第二章 計画に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第10条の前の条は地籍調査作業規程準則第9条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第10条の次の条は地籍調査作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/10

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