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地籍調査作業規程準則 第9条(地籍調査の実施に関する計画)

  1. 地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。
  2. 一調査地域及び調査面積
  3. 二調査期間
  4. 三精度及び縮尺の区分
  5. 四地籍測量の方式
  6. 五作業計画
  7. 2.地籍調査が法第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。

この条文の基本情報

地籍調査の実施に関する計画とは何ですか?

定義地籍調査の実施に関する計画とは、地籍調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第9条(地籍調査の実施に関する計画)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第9条の条文原文は「地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第9条は第二章 計画に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第9条の前の条は地籍調査作業規程準則第8条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第9条の次の条は地籍調査作業規程準則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/9

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