地籍調査作業規程準則 第21条杭
- 地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
- 2.前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
この条文の基本情報
杭とは何ですか?
定義杭とは、地籍調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第21条(杭)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第21条の条文原文は「地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第21条は第一節 準備作業に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第21条の前の条は地籍調査作業規程準則第20条です。
- 地籍調査作業規程準則第21条の次の条は地籍調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/21