受講中の講座ブックマーク無料で登録

地籍調査作業規程準則 第22条(市町村の境界の調査)

  1. 地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。
  2. 2.前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。

この条文の基本情報

市町村の境界の調査とは何ですか?

定義市町村の境界の調査とは、地籍調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第22条(市町村の境界の調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第22条の条文原文は「地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第22条は第一節 準備作業に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第22条の前の条は地籍調査作業規程準則第21条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第22条の次の条は地籍調査作業規程準則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›