地籍調査作業規程準則 第23条(現地調査の実施)
- 現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。
- 2.前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者等の立会いを求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。
- 3.第一項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
この条文の基本情報
現地調査の実施とは何ですか?
定義現地調査の実施とは、地籍調査作業規程準則第23条に定められた規定で、「現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第23条(現地調査の実施)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第23条の条文原文は「現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第23条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第23条の前の条は地籍調査作業規程準則第22条です。
- 地籍調査作業規程準則第23条の次の条は地籍調査作業規程準則第23条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/23