地籍調査作業規程準則 第18条(地籍調査票の作成)
- 地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
- 2.地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。
- 3.地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
この条文の基本情報
地籍調査票の作成とは何ですか?
定義地籍調査票の作成とは、地籍調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第18条(地籍調査票の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第18条の条文原文は「地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第18条は第一節 準備作業に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第18条の前の条は地籍調査作業規程準則第17条です。
- 地籍調査作業規程準則第18条の次の条は地籍調査作業規程準則第19条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/18