受講中の講座ブックマーク無料で登録

地籍調査作業規程準則 第17条(調査図一覧図の作成)

  1. 調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。
  2. 一名称
  3. 二調査図素図の番号
  4. 三単位区域に隣接する地番区域の名称
  5. 四作成年月日及び作成者の氏名

この条文の基本情報

調査図一覧図の作成とは何ですか?

定義調査図一覧図の作成とは、地籍調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第17条(調査図一覧図の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第17条の条文原文は「調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第17条は第一節 準備作業に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第17条の前の条は地籍調査作業規程準則第16条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第17条の次の条は地籍調査作業規程準則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›