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地籍調査作業規程準則 第29条(地目の調査)

  1. 地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。
  2. 2.前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。

この条文の基本情報

地目の調査とは何ですか?

定義地目の調査とは、地籍調査作業規程準則第29条に定められた規定で、「地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第29条(地目の調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第29条の条文原文は「地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第29条は第二節 現地調査等に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第29条の前の条は地籍調査作業規程準則第28条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第29条の次の条は地籍調査作業規程準則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/29

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