地籍調査作業規程準則 第28条(長狭物の調査)
- 道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。
- 一河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
- 二井溝
- 三道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
- 四道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
- 五道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
- 六鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。
- 2.同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。
この条文の基本情報
長狭物の調査とは何ですか?
定義長狭物の調査とは、地籍調査作業規程準則第28条に定められた規定で、「道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第28条(長狭物の調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第28条の条文原文は「道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第28条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第28条の前の条は地籍調査作業規程準則第27条です。
- 地籍調査作業規程準則第28条の次の条は地籍調査作業規程準則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/28