地籍調査作業規程準則 第27条(代位登記の申請)
前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。
この条文の基本情報
代位登記の申請とは何ですか?
定義代位登記の申請とは、地籍調査作業規程準則第27条に定められた規定で、「前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第27条(代位登記の申請)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第27条の条文原文は「前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第27条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第27条の前の条は地籍調査作業規程準則第26条です。
- 地籍調査作業規程準則第27条の次の条は地籍調査作業規程準則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/27