地籍調査作業規程準則 第26条(一部合併があつたものとしての調査)
甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前二条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。
この条文の基本情報
一部合併があつたものとしての調査とは何ですか?
定義一部合併があつたものとしての調査とは、地籍調査作業規程準則第26条に定められた規定で、「甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第26条(一部合併があつたものとしての調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第26条の条文原文は「甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第26条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第26条の前の条は地籍調査作業規程準則第25条です。
- 地籍調査作業規程準則第26条の次の条は地籍調査作業規程準則第27条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/26