地籍調査作業規程準則 第25条(合併があつたものとしての調査)
- 所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。
- 一いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
- 二いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)
この条文の基本情報
合併があつたものとしての調査とは何ですか?
定義合併があつたものとしての調査とは、地籍調査作業規程準則第25条に定められた規定で、「所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第25条(合併があつたものとしての調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第25条の条文原文は「所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第25条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第25条の前の条は地籍調査作業規程準則第24条です。
- 地籍調査作業規程準則第25条の次の条は地籍調査作業規程準則第26条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/25