保険医療機関及び保険医療養担当規則 第12条(診療の一般的方針)
保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
この条文の基本情報
診療の一般的方針とは何ですか?
定義診療の一般的方針とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条に定められた規定で、「保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条(診療の一般的方針)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条の条文原文は「保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなけれ…」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の5です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/12