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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第13条(療養及び指導の基本準則)

保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。

この条文の基本情報

療養及び指導の基本準則とは何ですか?

定義療養及び指導の基本準則とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条に定められた規定で、「保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条(療養及び指導の基本準則)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条の条文原文は「保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第12条です。
  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/13

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