保険医療機関及び保険医療養担当規則 第14条(指導)
保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
この条文の基本情報
指導とは何ですか?
定義指導とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条に定められた規定で、「保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条(指導)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条の条文原文は「保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第13条です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第14条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第15条です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/14