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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第17条(施術の同意)

保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

この条文の基本情報

施術の同意とは何ですか?

定義施術の同意とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条に定められた規定で、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条(施術の同意)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条の条文原文は「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」で始まります。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  5. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2です。
  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 本サイト収録保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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