保険医療機関及び保険医療養担当規則 第18条(特殊療法等の禁止)
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
この条文の基本情報
特殊療法等の禁止とは何ですか?
定義特殊療法等の禁止とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条に定められた規定で、「保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条(特殊療法等の禁止)は、日本の保険医療機関及び保険医療養担当規則に含まれる条文です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条の条文原文は「保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。」で始まります。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条は第二章 保険医の診療方針等に置かれています。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条の前の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条です。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条の次の条は保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条です。
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- 正式書式
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - 本サイト収録
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100015/18