自然公園法施行規則 第3条(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
- 法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、第五号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
- 二前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)
この条文の基本情報
変更の協議又は認可を要しない軽微な変更とは何ですか?
定義変更の協議又は認可を要しない軽微な変更とは、自然公園法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法施行規則第3条(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)は、日本の自然公園法施行規則に含まれる条文です。
- 自然公園法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 自然公園法施行規則第3条は第一章の二 公園事業に置かれています。
- 自然公園法施行規則の公布日は昭和32年10月11日です。
- 自然公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法施行規則第3条の前の条は自然公園法施行規則第2条です。
- 自然公園法施行規則第3条の次の条は自然公園法施行規則第4条です。
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- 正式書式
自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100041 - 本サイト収録
自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000100041/3