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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第1条(登録及びその消除)

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

登録及びその消除とは何ですか?

定義登録及びその消除とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第1条に定められた規定で、「自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第1条(登録及びその消除)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第1条の条文原文は「自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第1条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/1

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