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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第四章 自転車登録

第22条〜第28条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第四章 自転車登録は、第22条〜第28条の全 8 条で構成されています。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第四章 自転車登録が属する競輪審判員、選手および自転車登録規則の法令番号は昭和三十二年通商産業省令第三十九号です。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第22条

競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車を自転車登録簿に登録する。

一自転車の製造業者がする自転車の登録の申請に係る自転車であつて競走車安全基準に適合する自転車

二自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請に係る自転車であつてその自転車の製造業者が第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録が消除された自転車

2前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

一製造業者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

二製造業者の住所

三自転車の商標

四自転車の種類及び規格並びにその特徴

五登録番号

六登録年月日

3第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

一自転車を所有する選手の氏名

二自転車を所有する選手の住所

三自転車の種類及び規格並びにその特徴

四製造番号

五製造年月

六登録番号

七登録年月日及び登録の有効期間が満了する年月日

八第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録を消除された自転車の製造業者に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項

(申請)

第23条

自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。

2前項の規定による申請は、その自転車の製造業者又は自転車を所有する選手でなければ、することができない。この場合において、自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請は、前条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。

(自転車登録証)

第24条

競輪振興法人は、自転車の登録をしたときは、その自転車の登録を受けた者に対して自転車登録証を交付する。

(登録の有効期間)

第25条

第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

2第二十二条第一項第二号の自転車の登録の有効期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。

一登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間満了の日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間

二登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三年を経過する日までの期間

(自転車の製造業者の廃業等の届出)

第25条の2

登録を受けた自転車の製造業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を競輪振興法人に届け出なければならない。

一製造業者が死亡したときは、その相続人

二製造業者である法人が解散したときは、その法人を代表する役員であつた者

三自転車を製造する事業を廃止したときは、製造業者であつた個人又は製造業者であつた法人を代表する役員

(登録の消除)

第26条

競輪振興法人は、登録された自転車又は登録を受けた自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除しなければならない。

一登録された自転車が競走車安全基準に適合しなくなつたとき。

二第二十二条第一項第二号の自転車として登録された自転車が競走前の検査において競輪に使用することを認められないとき。

三自転車の製造業者が自転車の登録の消除を申請したとき。

四自転車の製造業者が第四条の規定による手続をしないで自転車の登録の有効期間が満了したとき。

五前条の規定による届出があつたとき。

六自転車を所有する選手が自転車の登録の消除を申請したとき。

七自転車を所有する選手の自転車の登録の有効期間が満了したとき。

八自転車を所有する選手が選手の登録を消除されたとき。

第二十七条

第27条

競輪振興法人は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除することができる。

一自転車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二第二十三条の自転車登録申請書に虚偽の事項を記載したとき。

(安全基準及び登録の消除の方法等)

第28条

競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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