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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第22条(登録)

  1. 競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車を自転車登録簿に登録する。
  2. 一自転車の製造業者がする自転車の登録の申請に係る自転車であつて競走車安全基準に適合する自転車
  3. 二自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請に係る自転車であつてその自転車の製造業者が第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録が消除された自転車
  4. 2.前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
  5. 一製造業者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
  6. 二製造業者の住所
  7. 三自転車の商標
  8. 四自転車の種類及び規格並びにその特徴
  9. 五登録番号
  10. 六登録年月日
  11. 3.第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
  12. 一自転車を所有する選手の氏名
  13. 二自転車を所有する選手の住所
  14. 三自転車の種類及び規格並びにその特徴
  15. 四製造番号
  16. 五製造年月
  17. 六登録番号
  18. 七登録年月日及び登録の有効期間が満了する年月日
  19. 八第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録を消除された自転車の製造業者に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条に定められた規定で、「競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条(登録)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条の条文原文は「競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条は第四章 自転車登録に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の2です。
  7. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/22

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