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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二章 審判員登録

第8条〜第14条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第二章 審判員登録は、第8条〜第14条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第二章 審判員登録が属する競輪審判員、選手および自転車登録規則の法令番号は昭和三十二年通商産業省令第三十九号です。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第8条

競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。

2審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。

一氏名

二生年月日

三性別

四住所

五登録番号

六登録年月日

3第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

(欠格事由)

第9条

次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。

一満二十歳未満の者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

四第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

(審判員登録証)

第10条

競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。

(登録の有効期間)

第11条

審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

(更新登録)

第12条

競輪振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、競輪振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。

2前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。

(登録の消除)

第13条

競輪振興法人は、審判員が次の各号の一又は第九条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。

一登録の消除を申請したとき。

二登録の更新を受けなかつたとき。

三死亡したとき。

第十四条

第14条

競輪振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

一審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。

三審判に関し不正な行為をしたとき。

四審判成績が不良であるとき。

五身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。

六前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

(検定及び登録の消除の方法等)

第14条の2

審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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