受講中の講座ブックマーク無料で登録

競輪審判員、選手および自転車登録規則 第9条(欠格事由)

  1. 次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。
  2. 一満二十歳未満の者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  4. 三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  5. 四第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条(欠格事由)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条は第二章 審判員登録に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条です。
  7. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›