競輪審判員、選手および自転車登録規則 第10条(審判員登録証)
競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。
この条文の基本情報
審判員登録証とは何ですか?
定義審判員登録証とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条に定められた規定で、「競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条(審判員登録証)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条の条文原文は「競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条は第二章 審判員登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第10条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第11条です。
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- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/10