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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第三章 選手登録

第15条〜第21条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第三章 選手登録は、第15条〜第21条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第三章 選手登録が属する競輪審判員、選手および自転車登録規則の法令番号は昭和三十二年通商産業省令第三十九号です。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第15条

競輪振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。

2選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。

一氏名

二生年月日

三性別

四住所

五登録番号

六登録年月日

3第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

(欠格事由)

第16条

次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。

一満十六歳未満の者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

四第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定より登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

(選手登録証)

第17条

競輪振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。

(登録の有効期間)

第18条

選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。

(登録の消除)

第20条

競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。

一登録の消除を申請したとき。

二登録の更新を受けなかつたとき。

三死亡したとき。

第二十一条

第21条

競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

一選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。

三競走に関し不正な行為をしたとき。

四競走の成績が不良であるとき。

五身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。

六正当な理由がないのに一年以上引き続き競輪に出走しなかつたとき。

七前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。

(検定及び登録の消除の方法等)

第21条の2

選手資格検定の方法及び合格基準及び選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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