競輪審判員、選手および自転車登録規則 第21条
- 競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
- 一選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。
- 三競走に関し不正な行為をしたとき。
- 四競走の成績が不良であるとき。
- 五身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。
- 六正当な理由がないのに一年以上引き続き競輪に出走しなかつたとき。
- 七前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の条文原文は「競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条は第三章 選手登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/21