競輪審判員、選手および自転車登録規則 第20条(登録の消除)
- 競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。
- 一登録の消除を申請したとき。
- 二登録の更新を受けなかつたとき。
- 三死亡したとき。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条に定められた規定で、「競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条(登録の消除)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条の条文原文は「競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条は第三章 選手登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第19条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第20条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/20