競輪審判員、選手および自転車登録規則 第18条(登録の有効期間)
選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。
この条文の基本情報
登録の有効期間とは何ですか?
定義登録の有効期間とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条に定められた規定で、「選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条(登録の有効期間)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条の条文原文は「選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条は第三章 選手登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第17条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第18条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/18