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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第16条(欠格事由)

  1. 次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。
  2. 一満十六歳未満の者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  4. 三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  5. 四第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定より登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格事由とは何ですか?

定義欠格事由とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条(欠格事由)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条は第三章 選手登録に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第15条です。
  7. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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