競輪審判員、選手および自転車登録規則 第16条(欠格事由)
- 次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。
- 一満十六歳未満の者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
- 三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
- 四第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定より登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条(欠格事由)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条は第三章 選手登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第15条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第16条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第17条です。
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- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/16