競輪審判員、選手および自転車登録規則 第8条(登録)
- 競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。
- 2.審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三性別
- 四住所
- 五登録番号
- 六登録年月日
- 3.第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条に定められた規定で、「競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条(登録)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条の条文原文は「競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条は第二章 審判員登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/8