競輪審判員、選手および自転車登録規則 第7条(登録証の返還)
登録者は、第三条の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返還とは何ですか?
定義登録証の返還とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条に定められた規定で、「登録者は、第三条の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条(登録証の返還)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条の条文原文は「登録者は、第三条の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第6条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第7条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/7