競輪審判員、選手および自転車登録規則 第23条(申請)
- 自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。
- 2.前項の規定による申請は、その自転車の製造業者又は自転車を所有する選手でなければ、することができない。この場合において、自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請は、前条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。
この条文の基本情報
申請とは何ですか?
定義申請とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条に定められた規定で、「自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条(申請)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条の条文原文は「自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条は第四章 自転車登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第22条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第23条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/23