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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第28条(安全基準及び登録の消除の方法等)

競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

この条文の基本情報

安全基準及び登録の消除の方法等とは何ですか?

定義安全基準及び登録の消除の方法等とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第28条に定められた規定で、「競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第28条(安全基準及び登録の消除の方法等)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
  2. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第28条の条文原文は「競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。」で始まります。
  3. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第28条は第四章 自転車登録に置かれています。
  4. 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
  5. 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競輪審判員、選手および自転車登録規則第28条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039
  • 本サイト収録競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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