競輪審判員、選手および自転車登録規則 第25条(登録の有効期間)
- 第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
- 2.第二十二条第一項第二号の自転車の登録の有効期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。
- 一登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間満了の日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間
- 二登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三年を経過する日までの期間
この条文の基本情報
登録の有効期間とは何ですか?
定義登録の有効期間とは、競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条に定められた規定で、「第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条(登録の有効期間)は、日本の競輪審判員、選手および自転車登録規則に含まれる条文です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条の条文原文は「第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。」で始まります。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条は第四章 自転車登録に置かれています。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則の公布日は昭和32年9月14日です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条の前の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第24条です。
- 競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条の次の条は競輪審判員、選手および自転車登録規則第25条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000400039 - 本サイト収録
競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000400039/25