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犯罪捜査規範 第101条の2(保全要請)

  1. 刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
  2. 2.通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに期間の延長は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

この条文の基本情報

保全要請とは何ですか?

定義保全要請とは、犯罪捜査規範第101条の2に定められた規定で、「刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第101条の2(保全要請)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第101条の2の条文原文は「刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第101条の2は第四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第101条の2の前の条は犯罪捜査規範第101条です。
  7. 犯罪捜査規範第101条の2の次の条は犯罪捜査規範第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第101条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第101条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/101_2

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