犯罪捜査規範 第102条(任意出頭)
- 捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
- 2.被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第8号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
任意出頭とは何ですか?
定義任意出頭とは、犯罪捜査規範第102条に定められた規定で、「捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第102条(任意出頭)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第102条の条文原文は「捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第102条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第102条の前の条は犯罪捜査規範第101条の2です。
- 犯罪捜査規範第102条の次の条は犯罪捜査規範第103条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/102