犯罪捜査規範 第103条(逮捕状発付後の事情変更)
- 逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない。
- 2.前項の場合において、刑訴法第201条の2第2項の規定による逮捕状に代わるものの交付があるときは、当該逮捕状に代わるものをも直ちに裁判官に返還しなければならない。
この条文の基本情報
逮捕状発付後の事情変更とは何ですか?
定義逮捕状発付後の事情変更とは、犯罪捜査規範第103条に定められた規定で、「逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第103条(逮捕状発付後の事情変更)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第103条の条文原文は「逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第103条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第103条の前の条は犯罪捜査規範第102条です。
- 犯罪捜査規範第103条の次の条は犯罪捜査規範第104条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/103