犯罪捜査規範 第104条(実況見分)
- 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。
- 2.実況見分は、居住者、管理者その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。
- 3.実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。
- 4.前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
この条文の基本情報
実況見分とは何ですか?
定義実況見分とは、犯罪捜査規範第104条に定められた規定で、「犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第104条(実況見分)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第104条の条文原文は「犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第104条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第104条の前の条は犯罪捜査規範第103条です。
- 犯罪捜査規範第104条の次の条は犯罪捜査規範第105条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/104