犯罪捜査規範 第108条(人の住居等の任意の捜索の禁止)
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
この条文の基本情報
人の住居等の任意の捜索の禁止とは何ですか?
定義人の住居等の任意の捜索の禁止とは、犯罪捜査規範第108条に定められた規定で、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第108条(人の住居等の任意の捜索の禁止)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第108条の条文原文は「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第108条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第108条の前の条は犯罪捜査規範第107条です。
- 犯罪捜査規範第108条の次の条は犯罪捜査規範第109条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/108