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犯罪捜査規範 第113条(廃棄処分等と証拠との関係)

  1. 領置物について廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
  2. 一処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図又は記録等の方法により明らかにすること。
  3. 二特に必要があると認められるときは、当該領置物の性状、価格等を鑑定に付しておくこと。この場合においては、再鑑定のためその物の一部保存について配意すること。
  4. 三危険を生じ、滅失又は破損するおそれがあり、保管に不便なものである等廃棄又は換価の処分を行うべき相当な理由があることを明確にしておくこと。
  5. 2.廃棄、換価又は消去の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)、換価処分書(別記様式第11号)又は消去等処分書(別記様式第11号の2)を作成しておかなければならない。

この条文の基本情報

廃棄処分等と証拠との関係とは何ですか?

定義廃棄処分等と証拠との関係とは、犯罪捜査規範第113条に定められた規定で、「領置物について廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第113条(廃棄処分等と証拠との関係)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第113条の条文原文は「領置物について廃棄又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第113条は第四章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第113条の前の条は犯罪捜査規範第112条の2です。
  7. 犯罪捜査規範第113条の次の条は犯罪捜査規範第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/113

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