犯罪捜査規範 第114条(調査職員への連絡)
通告処分の認められている犯則事件に関する領置物又は任意提供電磁的記録について廃棄、換価又は消去の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
この条文の基本情報
調査職員への連絡とは何ですか?
定義調査職員への連絡とは、犯罪捜査規範第114条に定められた規定で、「通告処分の認められている犯則事件に関する領置物又は任意提供電磁的記録について廃棄、換価又は消去の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第114条(調査職員への連絡)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第114条の条文原文は「通告処分の認められている犯則事件に関する領置物又は任意提供電磁的記録について廃棄、換価又は消去の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第114条は第四章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第114条の前の条は犯罪捜査規範第113条です。
- 犯罪捜査規範第114条の次の条は犯罪捜査規範第115条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/114